よくあるご質問
リハビリについて
どういう人がリハビリしてくれるの?
訪問看護は看護師が利用者の自宅でケアを行います。病院ではないので、利用者の容体の変化に気づいたときには主治医へ連絡をとり、 指示のもと対応しています。訪問するスタッフは的確な判断をする必要があるので、介護・医療現場での十分な経験を積んだ、 看護師・理学療法士が訪問してケアを行います。そうすることで、利用者へ質の高いケアを提供しています。
だれでも利用できるの?
年齢や性別、病気の種類や病期を問わず、訪問看護を必要となさっているみなさまにご利用いただけます。
介護保険および健康保険(医療保険)をお持ちの場合は、どちらもご利用いただけます。(介護保険優先)
※上記保険をご利用されない自費でのサービスにつきましては、個別のご相談をさせていただきますので、下記までお問い合わせくださいませ。
サービスについて
訪問看護で提供してもらえる内容は?
・体調管理
・医療処置
・リハビリテーション
・日常生活の看護
・病気や健康に関するご相談やアドバイス
などが主なサービス内容です。
訪問介護と訪問看護はどう違うのですか?
もっている資格が違うので、できることが違います。
訪問看護でできること
摘便(便だし)・痰の吸引・薬剤を用いた吸入・点滴や注射、採血・床ずれの処置・在宅酸素の管理・経管栄養(胃ろうなど)の管理 ・膀胱カテーテル管理・導尿・人工肛門や人工膀胱の管理・気管カニューレの管理・リハビリ
訪問看護と訪問介護、どちらでもできること
食事の介助・口腔内の清潔ケア・洗面や洗髪、手や足浴・シャワーや入浴介助・排泄の援助・体位変換・車椅子やベッドの移乗介助
ケアマネージャーへの経過報告はありますか?
毎月、訪問看護報告書を提出させて頂きます。その他、ご利用者の状況を随時報告させていただいております。
訪問看護指示書は指定のものがありますか?
当訪問看護ステーションでは、所定の訪問看護指示書を用意しておりますが、当ステーション宛の訪問看護指示書であれば、医療機関の指示書雛形もご使用いただけます。
統合失調症やうつ病など精神疾患の人でも利用できますか?出来るとしたらどのような内容ですか?
医師の指示内容にもとづいて実施させて頂きます。例えば、洗濯等の家事の練習や服薬管理、金銭管理、時間管理の仕方、公共交通機関の利用の仕方等、利用者様が生活で困っていること等を一緒に考えながら取り組みます。
退院後すぐに利用できますか?
訪問看護指示書の指示期間内であれば、退院後すぐに訪問させて頂くことが可能です。
家族が一緒の時でなければサービスは受けられないですか?
ご利用者様おひとりでも可能です。独居、ご家族不在の際の入室方法または鍵の取り扱い等に関しては、インテーク(初回面接)の際にご相談させて頂きます。
呼吸リハビリも実施してくれますか?
理学療法士(PT)が得意とする分野ですが、情報共有や指導を受けながら、看護師や作業療法士(OT)が実施させて頂くこともございます。
キャンセル料はかかりますか?
サービス実施日の前日までにご連絡がないキャンセルはキャンセル料を頂戴します。
ただしご利用者の容態の急変等、緊急でやむを得ない事情がある場合はキャンセル料を頂戴いたしません。
制度について
サービスを受けるにあたり、回数等に制限はありますか?
回数に関しては、主治医の指示にもとづき実施致します。また、利用者様のご希望に応じて、ケアマネージャー様と相談の上、ご助言させて頂きます。介護保険における理学療法士等による訪問看護の場合は、1週間に6回(1回20分)まで、医療保険の場合は、厚生労働大臣が定める疾病等、厚生労働大臣の定める状態にある者を除いては、週3日までという制限があります。上記の回数を超えてご希望の場合は、事務所にお問い合わせください。
介護保険で理学療法士等が行った場合、40分・60分でリハビリ内容は違いますか?
利用者様のニーズ、ご状態に合わせて提供させて頂きますので、ケアマネージャーまたは担当者にご相談下さい。バイタルチェック、ストレッチ、動作練習等を含めて40分または60分で提供させて頂いています。実際の生活の場での日常生活動作の確認、助言等をさせて頂くためには60分提供することで、余裕をもって関わらせて頂くことが出来ます。
介護保険の限度額がいっぱいなので、医療保険での訪問をお願いしたいのですが。
介護保険が優先となりますので、併用は出来ません。限度額を超える分は、全額自己負担となります。
デイサービス、デイケアを利用している方が訪問リハビリも利用することも出来ますか?
ご利用可能です。
一人のご利用者が2つの訪問看護ステーションを利用することは可能ですか?
介護保険の場合は、特に制限はございません。医療保険の場合は、2つの訪問看護ステーションの利用は出来ません。但し、厚生労働大臣の定める疾病等、又は厚生労働大臣の定める状態にある方は可能です。
サービスが続けられる期間を教えていただけますか?
主治医からの訪問看護指示書の指示期間に基づいて、訪問させていただております。
要介護認定とはなんでしょうか?
要介護認定とは、介護が必要な人に対して、その"必要量"を判断するもの。つまり、どのくらいサービスを行う必要があるか、
ということを検証することで、要介護認定では7段階のランクづけを行います。
7段階とは、「要支援1」「要支援2」
「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」です。
要支援1、2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。要介護は「現在、介護サービスが必要である」という状態です。
要支援、要介護ともに、それぞれのレベルによって、受けられる介護サービスの限度額が異なりますので、詳しくはご相談ください。
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